今年は「働き方改革元年」だが様ざまな分水嶺の年になる可能性も


今年は元号が変わるが、物流業界的に今年を一言で表現すれば、「働き方改革元年」と呼ぶことができるのではないだろうか。ただし、「働き方改革」は一般的な表現で、経営者の立場からは「働かせ方改革元年」と認識しなければいけない。

改めて言うまでもないだろうが、働き方改革関連法の関係でみると、様ざまな適用が以下のようなスケジュールになっている。

 時間外労働の上限規制の適用
(年720時間)一般則  2019年4月1日から大企業に適用
2020年4月1日から中小企業に適用
(年960時間)自動車運転業務 2024年4月1日から適用
月60時間超の時間外割増50%  2023年4月1日から中小企業への適用
年休5日取得義務化 2019年4月1日から適用

さらに、同一労働同一賃金なども2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から適用になる。このうち年休5日取得義務化は企業規模に関わらず、4月1日から実施になる。

これらの働き方改革に対応するためには、まず経営者が働かせ方改革という意識転換をすることが前提になる。それはともかく今年は働き方改革の初年度として具体的対応が求められてくる。

法令による規制とは別に、広く働き方を考えるには様ざまな取り組みが必要だ。たとえば「週休3(4)日制」の導入など、柔軟な働き方を可能とし、仕事に人を当てはめるのではなく、人に応じた仕事を考える。また、女性ドライバーなら実際に産休や育休が取れる職場にし、社内保育所の設置なども必要になってくるだろう。

さらに、従業員のメンタルケアや健康管理などの面では、「健康経営優良法人」や「安全衛生優良企業」などの認定取得。あるいはモチベーション・アップの面では、社員食堂や繁忙期などにおける食事提供など。

そして「社員満足度(ES)」や「社員幸福度(EH)」の向上などである。これらも広い意味で働き方改革の一環である。

だが、これらを実現、推進するには、その前提となる原資の確保が不可欠だ。「生産性の向上」や、対荷主との「取引条件の改善」などに向けた取り組みが重要である。このように広い意味での働き方改革は、これからは企業存続の条件になってくるだろう。ともかく人材が確保できなければ、事業を継続することができないからである。

このように、今年は「働き方改革元年」と位置づけることができるが、それと併せて予想されるのは、あらゆる面で今年は分水嶺の年になるかもしれない、ということである。

たとえば人手不足でも2020年以降はどのようになるのか。不動産価格高騰なども同様である。不動産価格ではすでに地域格差が出てきているが、今後は不動産価格全体が緩やかな下降局面に転じる可能性もある。国際情勢にも影響されるが、円安から円高傾向に転じることも考えられる。さらに消費税率の引き上げがどのように景気に影響してくるか。

その他、今年はあらゆる面で分水嶺の年になるような気がしてならない。ともかく2020年以降を予測して、それに対応する年にしなければいけないのではないだろうか。