一般貨物自動車運送事業 いっぱんかもつじどうしゃうんそうじぎょう ドラEVER ドライバー用語集 あ行 い 一般貨物自動車運送事業 一般貨物自動車運送事業とは 不特定多数の荷主の需要に応じ、トラックを使用して貨物の運送を行う事業のこと。 この事業を経営しようとする者は国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要。 元々「一般路線貨物自動車運送事業」と「一般区域貨物自動車運送事業」に区分けされた二つの事業が一本化されたものである。 投稿ナビゲーション 前の運送業界まるわかりコラム 次の運送業界まるわかりコラム