「運送業で起業をしたい」と考えた際に、「事業開始に許可は必要なのか」という点が気になってきますよね。運送業は、「運送業許可が必要な場合」と「運送業許可が不要な場合」の二通りに大別されます。今回は、許可が必要な場合と不要な場合、それそれのケースについて解説をしていきます。また、記事の後半では運送業許可に必要な条件、許可を取るための流れについても解説していきます。

<目次>


運送業許可とは?

運送業許可とは、一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可のことを指します。言い換えると「他人から運賃を得て、トラックを使い貨物を運ぶための許可」です。原則として、自社以外の人から運賃をもらって貨物を運ぶ場合は、運送業許可を得ないと、事業を始めることはできません。


運送業許可が必要な場合

運送業許可が必要な場合は、「他人から運賃をもらう場合」です。たとえば、とある企業から依頼を受けて、製品を工場から工場へ運んで報酬を受け取る場合は「運送業許可」が必須となります。貨物を運ぶ以外にも、積載車を使って自動車を運ぶ場合や引っ越しで荷物を運ぶ場合も、運送業許可が必要になってきます。


運送業許可が不要な場合

運送業許可が不要なケースは、以下の4つに分けられます。

それぞれ詳細を見ていきましょう。

自社の荷物を運ぶ

自社の荷物を運ぶ場合、他人から運賃をもらうことはありません。よって、運送業許可は不要となります。トラックを使って、大量に製品などを運んでも、「報酬が発生しない」ので、運送業には当てはまらないのです。

ただし、自社のグループ会社の製品・商品を運ぶ際は注意が必要です。グループ会社から運賃をもらった時点で、それは「運送業許可が必要」になります。グループ会社とはいえ、会計上は「別企業」扱いです。運賃のやりとりがあれば「報酬が発生した」ことになるので、運送業許可をとならなくてはなりません。

軽自動車を使って荷物を運ぶ

軽自動車を使って荷物を運ぶ場合、仮に他人から運賃を貰っても「運送業にあたらない」とされています。よって、軽自動車を使えば、運送業を行う場合でも「運送業許可は不要」となります。軽自動車を使って運送を行う場合は別途、「貨物自動車登録」が必要になります。いわゆる「黒ナンバー」というものです。黒ナンバーの登録は、通常の運送業許可を得るよりも要件が少ないので、運送業が初めての方でも容易にクリアすることができますよ。

自動二輪車を使って荷物を運ぶ

いわゆるバイク便の場合も、軽自動車同様に、貨物軽自動車運送事業に該当します。軽トラックは黒ナンバーですが、バイクは緑ナンバーです。緑ナンバーが取れるのは排気量が125cc以上のバイク(軽二輪、小型二輪)のみです。因みに125cc以下のバイクは規制がありません。白ナンバーのままバイク便をしてもOKです。

運賃を貰わずに荷物を運ぶ

運賃を貰わずに荷物を運ぶ場合は、トラックで貨物を運んだとしても運送業には該当しません。これは建設業者などでよく見られる事例ですね。「運賃」という名目で報酬を受け取っていなければ、運送業で利益を出したことにはならないのです。ただ、実際の建設費用以上の金額が請求書に上乗せされている場合は、税務署から「運賃が発生している」と見なされることもあります。こうなると、運送業許可を受ける必要が生じてくるので、注意してください。


運送業許可に必要な条件

運送業許可に必要な条件として、

の5つが挙げられます。

人員の条件

運送業許可を取得するには、最低「6人」の従業員が必要になります。6人の内訳は以下の通りです。

  • 運転者 5人
  • 運行管理者 1人

運転者は運行管理者を兼務することができません。よって、最低でも6人の従業員が必要になります。

また、車両整備を管理する「整備管理者」も最低1人必要になります。こちらは。運転者と運行管理者、どちらかが兼任しても問題ありません。

営業所、休憩室の条件

運送業で利用する営業所(事務所)が必須となります。営業所は賃貸、自己所有のどちらでも問題ありません。立地に関しては「市街化調整区域」に入っていないことが要件となっています。市街化調整区域とは、「建物を建てることを極力避けるよう、法律で定めている場所」のことを指します。

さらに、市街化調整区域でない場所でも「事務所を建ててよい」と法律で定められている場所にしか営業所を構えることはできません。あらかじめ、不動産業者などに「営業所を構えられるか」確認をとるようにしてください。

休憩室に関しては、「2.5㎡以上」の広さが条件となっています。これは、従業員が十分な休息をとっるようにするためです。仮眠室も同じ条件となります。

駐車場の条件

駐車場の出入口前の道路幅は、相互通行の場合で約5.5m~6m以上、一方通行の場合で2.5m~3m以上である必要があります。道路幅の証明を正式にとる必要があるので、候補地が決まったら行政書士に調査依頼することをおすすめします。自身で幅を測っても、それは正規な数値としては利用できないので注意してください。

車両の条件

車両に関しては、軽自動車以外で、かつ車検証上で用途欄に「貨物」と記載されているトラックを最低5台以上保有する必要があります。許可申請時に5台すべて購入していなくても、「購入予定」として売買契約書を提出できれば問題ありません。


運送業許可を取るための流れや費用

最後に、運送業許可を得るまでの流れと費用を見ていきましょう。

1地方運輸支局、地方運輸局での書類審査

初めに、運送業許可申請書類の受付をした地方運輸支局で書類審査が行われます。審査期間はおおむね4ヵ月~5ヵ月ほどです。

2法令試験の受験、ヒアリング

運送業許可申請受付後の最初に来る奇数月に、法令試験を受験します。試験は、運送業に関する法令から出題され、正誤選択、語群選択方式となっています。個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は常勤役員から一人が代表者となって試験を受験します。

法令試験終了後の当日、運輸局からのヒアリングも実施されます。運送業に関する知識を正確に答えられるか、確認が行われます。

32度目の残高証明書の提出

申請受付から約2ヵ月後、2度目の残高証明書を提出する必要があります。指定された期間内に、残高証明書を金融機関で取得して提出します。

4社会保険、労働保険への加入、36協定の締結

法人の役員、従業員を健康保険・厚生年金・労災保険へ加入させます。従業員に関しては、雇用保険にも加入させます。各種保険へ加入させたことを証明するために、加入証明書を発行してもらい、提出する必要があります。

36協定は、正式名称「時間外・休日労働に関する協定届」と呼びます。労働基準法第36条によって定められている法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働、休日勤務に関しては、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているため、一般的に「36協定」という名称で知られています。

労働組合がある場合はその代表者、労働組合がなければ従業員の代表と協定を結んで、労働基準監督署へ提出します。

5運送業許可取得の通知

法令試験に合格して、運輸局での審査が完了したら、致富運輸支局から「許可取得」の通知が入ります。これで晴れて、運送業を行う許可が得られたことになります。

6運送業許可証の交付式、登録免許税納付書類取得

運送業許可証の交付式が、管轄の地方運輸支局で行われます。約2時間ほど、運送事業者として守るべき法令や、提出する書類などの説明を受けることになります。交付式の後、登録免許税納付書が交付されます。

7登録免許税の納付

登録免許税「12万円」を金融機関に納めます。登録免許税は、許可取得日から1ヵ月以内に納税することが義務付けられています。銀行、もしくは郵便局で納付することになります。コンビニでの納付はできませんので、注意してください。

8運行管理者と整備管理者選任届の提出

運行管理者と整備管理者の選任届を運輸局に提出します。提出先は、管轄の地方運輸局の保安課になります。

9運輸開始前届の提出

以下の3つの書類を添付して、運輸開始前届を管轄の地方運輸局に提出します。

  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
  • 従業員や役員が健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に加入したことを証明する書類の写し
  • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し

10事業用自動車等連絡書の取得

運輸開始前届を提出すると、「事業用自動車等連絡書」と呼ばれる書類を発行されます。この書類は、自家用車でいうところの「車庫証明」になるので、大切に保管するようにしてください。

11緑ナンバー取得

事業用トラックのナンバーを営業ナンバーに変更します。いわゆる「緑ナンバー」と呼ばれるものです。緑ナンバー変更後、自動車任意保険へ加入を行います。

ここまでの一連の流れでかかる費用は、依頼する行政書士によって異なってきますが、おおむね60万円から80万円ほどです。複数の行政書士事務所を回ってみて、費用を比較検討することを忘れないようにしましょう。1つの行政書士事務所だけに出向いて、即決してしまうのは避けるようにしてください。


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