運行管理者 うんこうかんりしゃ ドラEVER ドライバー用語集 あ行 う 運行管理者 運行管理者とは 「事業者自動車運行の安全を確保する」目的で貨物自動車運送事業法により専任することが義務付けられている。 運転者の管理、休息や睡眠施設の管理、乗務割表の作成、交代要員の配置、過積載の防止、記録等の保存が主な業務内容となっている。 運行管理者になるためには、事業用自動車の運行の管理に関し1年以上のの実務経験を有し、実務の経験に代わる講習として自動車事故対策機構が行う基礎講習を修了している者が受験資格のある「運行管理者試験」に合格する必要がある。 投稿ナビゲーション 前の運送業界まるわかりコラム 次の運送業界まるわかりコラム