利用運送とは

自己としては輸送機関を持たず、荷主から荷物の輸送を受託し、他の企業が所有する輸送機関を利用して輸送する方法。

「貨物利用運送事業」とも呼ばれ、この事業を行うためには国土交通省の許可または登録が必要となる。
また利用運送には主にトラックによる集荷・配送の事業者が登録する「第一種貨物利用運送事業」と航空、海運、鉄道の運送とそれに関連する自動車による集荷及び配送で一貫したサービスを行える「第二種貨物利用運送事業」の2種類がある。