皆さんは「運送業の2024年問題」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは2024年4月から施行される法律改正により、運送業や荷主などの物流関連業界に大きな影響が出ると予想されることを表す言葉なのです。

働き方改革関連法の施行(2019年)に伴い労働基準法の一部が改正になり、2024年4月から自動車運転者(以下ドライバー)の時間外労働に罰則付きの上限が設けられることになるのです。
ドライバーは年間960時間を超えて時間外労働を行うことができなくなります。これは平均すると月80時間以内の時間外労働になるのですが、ドライバーに対しては月間の限度規制がなく、年間960時間以内の規制だけが適用されます。




また、時期は決まっていませんが近い将来には事務職などと同じ一般則の年間720時間を上限とすることが決まっています。
運送業界では従業員の健康管理の観点から長時間労働の是正が課題となってきましたが、従来は荷主都合による待機時間や天候、道路状況などに左右される運送業の特性もあり、なかなか改善が進まない実態がありました。2024年4月の法改正によってドライバーの労働時間短縮が急速に進む見込みです。

この時間外労働上限規制を超過すると6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という厳しい刑事罰の対象となるため、全ての運送会社が従来の運行計画を見直し、ドライバーの残業削減に取り組む必要があります。



運送会社の従業員にとっては労働環境の改善につながる法改正ですが、物流関連業界では、どのようにすれば今まで通りに円滑に貨物を運ぶことができるかに頭を悩ませており、待機時間の削減や積み卸し作業の機械化など業務の効率化に向けて荷主と話し合いを始めています。

また、長距離ドライバーの労働時間削減対策として中継輸送の協業化を試行する会社もあります。さらにはIT活用によるトラックの位置情報把握や効率的な配車システムの構築、物流センターでのドライバー予約受付システム導入などを開始した会社もあります。

政府はドライバーの労働時間短縮を後押しするため、今後は労働基準監督署が直接荷主企業に対して待機時間の削減等の要請を行うことを決めました。
物流システムは2024年4月を契機に大きく変化することが予想され、運送会社がより働きやすい職場になることを期待されています。

次回は2024年問題のもう1つの大きな改正である「改善基準告示」の内容について解説させていただきます。