法改正による変更点
令和元年12月1日から「ながらスマホ」の罰則が強化されたことは皆さん、ご存じのとおりと思いますが、変更の内容をもう一度おさらいしてみましょう。
交通の危険(スマホ中の交通事故)
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~令和元年 11月30日 |
罰則 |
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
反則金 |
大型12,000円、中型9,000円、原付6,000円 |
基礎点数 |
2点 |
▼
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令和元年 12月1日~ |
罰則 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
反則金 |
適用なし |
基礎点数 |
6点 |
保持(ながらスマホ)
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~令和元年 11月30日 |
罰則 |
5万円以下の罰金 |
反則金 |
大型7,000円、普通6,000円、原付5,000円 |
基礎点数 |
1点 |
▼
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令和元年 12月1日~ |
罰則 |
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
反則金 |
大型25,000円、普通18,000円、原付12,000円 |
基礎点数 |
3点 |
いかがでしょうか。法改正の前後では全く異なる罰則であることがよくお分かりのことと思います。特に大きな変更点は、スマホ中の事故は一発免停になったということですね。また、ながらスマホの反則金が点数が3倍となり、反則金も3倍以上となったこと、スマホ中の交通事故での反則金がなくなり、懲役又は罰金のみとなったことも大きな変更点です。スマホ中の交通事故において、反則金の適用がなくなったということは、いきなり、懲役又は罰金という前科対象となる事件に変更されたことですね。ところで、反則金と罰金の違いはご存知でしょうか。簡単に言えば、青切符が反則金、赤切符が罰金ということなります。ただし、青切符も反則金を支払わず、裁判で罰金が確定すれば、前科になり得ますので、注意しましょう。今回の改定では、スマホ中の交通事故は、反則金を支払えば前科とならない告知制度が適用されず、いきなり、赤切符による罰金の対象と変更されたということです。
法改正による変更点
1位 |
最高速度違反 |
148万件 |
2位 |
一時停止違反 |
133万件 |
3位 |
携帯電話使用等違反 |
92万件 |
4位 |
通行禁止違反 |
73万件 |
5位 |
信号無視 |
73万件 |
6位 |
駐停車違反 |
24万件 |
7位 |
追越し通行区分違反 |
23万件 |
8位 |
踏切不停止等 |
9万件 |
9位 |
免許不携帯 |
6万件 |
10位 |
酒酔い・酒気帯び運転 |
3万件 |
「ながらスマホ」の取締り件数は、交通違反の中でも第3位にランキングするメジャーな違反であり、警察の関心も高いことが分かります。取締り件数が世論の関心や支持と必ずしも一致するとは限りませんが、これだけ「ながらスマホ」を原因とする事故がマスコミに取りざたされ、実際に悲惨な事故が起きている以上、取締りを強化する大義名分がないとは言えません。今回の改定では、スマホ中の交通事故は、反則金を支払えば前科とならない告知制度が適用されず、いきなり、赤切符による罰金の対象と変更されたということです。
事業主としての対策
ドライブレコーダーの搭載
ドライブレコーダーは車両前面の画像のみでなく、車両後方や室内まで撮影する複数カメラタイプの機種が主流となっています。また、最近メディアで紹介されている機種(複数あり)は、AI機能により運転中の「ながらスマホ」をその場で検知し、ドライバーにリアルタイムで警告する機能が備わっていることから、現在注目を浴びています。このような機種は、Web上の画面で任意の時間帯の画像も確認が可能であるなど、より徹底された安全管理が可能になることでしょう。
就業規則の整備
ドライバーの服務規定に「ながらスマホ」の禁止を規定することは当然ですが、懲戒事由にも同様に規定すべきでしょう。「ながらスマホ」が社会問題としてこれだけ大きくフォーカスされている背景には、運転中の「ながらスマホ」には、一部のドライバーの運転中のお手軽な娯楽として深く根付いている現実があります。ドライバー個人の意思では、なかなか止めることができない難しい理由があることからすれば、事業主側の管理体制の在り方も求められていくことでしょう。
著者情報
内藤 晋一(ないとう しんいち)
社会保険労務士・行政書士事務所アストミライ 代表
社会保険労務士・行政書士
一般社団法人トラバス・理事
警視庁巡査を拝命してから警視庁警部補を依願退職在職までの約17年間の内、約10年を本部刑事(捜査第三課)、約5年を所轄署刑事として従事。この間、空き巣や金庫破りなどの建物に侵入して敢行するいわゆるプロの泥棒を数十人検挙。警部補で警視庁本部に所属した際は、自ら捜査本部を陣頭指揮し、窃盗犯の割り出しから行動確認、証拠収集、令状請求、逮捕、取調べにあたり、侵入窃盗犯罪に精通するに至る。現在は、社労士業務、行政書士業務のほか、併設法人合同会社Place C Nineの代表として防犯コンサルティングを実施。危機管理を含んだ総合的支援をモットーとしており、即時、ベストな提案と対応ができる頼れる専門家として活動している。