道路運送車両法とは

1951年 (昭和26年) に制定された、道路運送車両に関する「所有権の公証」「安全性の確保および公害の防止」「整備と整備事業」について規定した法律。
車輌の構造装置が備えるべき要件を定めるとともに、その適正な使用を期するため、車輌の検査や登録制度、罰則の規定などを設け、安全性の性能などを維持するための点検整備を使用者に義務付けている。
道路運送車輌に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保および公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること (道路運送車両法1条)