はじめに
今回お話しするのは、休車損害についてです。難しそうと思われるかもしれませんが、お仕事で車を動かされる皆様にとっては、これを回収できるかどうかが死活問題にもなり、避けて通れないお話ですので、取上げさせていただきました。
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そもそも休車損害とは?
会社の車が、他の車から追突され、修理の間、車が動かせなくなった、という場合、加害者に何を請求できるでしょうか?ご存知の通り、休車損害とは、営業用の車両が、事故によって利用できない間に生じた損害のことをいいます。弁護士として交通事故案件を扱っていると、なぜか休車損害は本当によく争点になりますが、私が思うに、休車損害は一種のフィクションとしての請求になるために、感覚的に保険会社が損害認定に慎重になるのではないかと考えています。そこで、今回は、運送会社の皆様のために、休車損害をどう回収するかについて概説したいと思います。
損害請求するための要件
① 営業用車両である
② 代車を利用していない
③ 遊休車の不存在
まず、①については、業務用として何らかの利益を生み出している車両でなければ、通常は休車損害を生じないので当然の要件です。さらに、②についても、事故車両の代わりに代車を使用したなら、代車費用はかかるものの、休車損害は発生しませんから、当然ですね。ただ、いわゆる緑ナンバーの車で代車を使用することは通常はできませんから、貨物自動車の事故の場合は、通常はすでに満たしています。 そこで、もっとも問題となるのが③で、裁判でもよく争われているのを見かけます。遊休車というのは、その業務に使える他の車がある場合、その余っている車のことをいいます。ところで、「遊休車がないこと」については、被害者側(請求する側)にその立証責任があるとするのが、通説・実務です。不存在を証明するのは大変なのですが、一応の立証に成功すれば遊休車の不存在は認められるので、あきらめてはいけません。ここからが今回の本題で、どのようなことから遊休車がないと主張立証していくかですが、下記のような点が判例上見られている傾向にあります。
保有車両の稼働率
運転手の勤務体制
仕事の受注体制
営業所の配置及び配車数
保有台数と運転手の数との関係
とくに、稼働率は重視されるので、ぜひとも休車損害の請求に備えて証拠資料を用意できるようにしておく必要があります。揃えておくべき資料は、運送事業実績報告書、日報、配車表といったところでしょう。とくに言われなくても普段から作成していらっしゃる会社も多いとは思いますが,自社の車両がどのように動いているのかを把握して記録に残していないと、運行管理上の問題があるだけでなく、万が一の事故の際に休車損害が請求できないということになりかねませんから,注意が必要です。
損害額の算定方法
1日あたりの売上は、事故前3か月の車両の売上表を参照して平均を算出してください。補充的に運送事業実績報告書に基づき計算することもあります。1日あたりの変動経費については、燃料費、高速代など、運行しなかったことによってかえって出費を免れるものがこれにあたり、損害から差し引くこととなります(法律用語では、これを損益相殺といいます)。休車期間に対応する部分の修繕費や保険料などは、通常、差し引く必要はないと思われます。また、算定が難しい場合、休業損害としての請求をやめて,いわゆる庸車(運転手と車両を合わせて他社に外注すること)を用いることで、庸車費用そのものを実損として請求するという手法に切り替えるということも考えられます。しかし、これは非常手段ですし、タイミングよく庸車が見つかるとも限りませんので、やはり普段から算定が可能なように備えておくことが必要です。
さいごに
このほかにも、休車損害について実務上の難しい議論は多々ありますが、まずは上記のポイントを押さえて、普段から資料をそろえておくことが肝要です。 業務資料の整え方、実際の事故の際の立証の仕方について詳しくお聞きになりたい方は、下記URLからトラバスの各専門家にご相談ください。
■(一社) 運輸安全総研トラバス
https://trubus.org/