免許の種類
免許の種類は、【第一種運転免許】【第二種運転免許】【仮運転免許】の3種類となります。
第一種運転免許(平成29年3月12日以降)
一般的に単に「免許」という場合は、第一種免許の事を指し、最も一般的な運転免許です。法令では「大型免許」「中型免許」「準中型免許」「普通免許」「大型特殊免許」「大型二輪免許」「普通二輪免許」「小型特殊免許」「原付免許」「牽(けん)引免許」が規定されています。また、AT(オートマ)限定の運転免許では、MT(マニュアル)車を運転することはできません。
免許証区分(正式名称) | 運転することができる車の種類 | |||||
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大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 小型特殊 | 原付自転車 | |
大型自動車免許(21歳以上/免許期間3年以上) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型自動車免許(20歳以上/免許期間2年以上) ※取得時期により異なる | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
準中型自動車免許(18歳以上) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
普通自動車免許 ※取得時期により異なる | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
原動機付自転車免許(16歳以上) | × | × | × | × | × | 〇 |
小型特殊自動車免許(16歳以上) | × | × | × | × | 〇 | × |
大型特殊自動車免許(18歳以上) | 大型特殊 | 新小型特殊 | × | × | 〇 | 〇 |
大型自動二輪車免許(18歳以上) | 大型自動二輪 | 普通自動二輪 | × | × | 〇 | 〇 |
普通自動二輪車免許(16歳以上) | × | 普通自動二輪 | × | × | 〇 | 〇 |
けん引免許(18歳以上) | 重被けん引車 | × | × | × | × | × |
第一普通免許の取得時期に伴う免許区分
平成19年(2007年)6月1日~平成29年(2017年)3月12日の間に取得した免許は、道路交通法改正に伴い免許証の条件が変わります。
取得時期 | 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗員定員 | 受験資格 |
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平成29年3月12日~ | 普通免許 | 3.5t未満 | 2.0t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
平成19年6月2日~平成29年3月11日 | 準中型(5t)限定免許 | 5.0t未満 | 3.0t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
~平成19年6月1日 | 準中型(8t)限定免許 | 8.0t未満 | 5.0t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
第二種運転免許
バスやタクシーといった旅客運送、または運転代行の業務を行うには、第二種運転免許が必要となります。
準中型自動車独自の第二種免許は存在しません。
免許の種類 | 運転できる旅客自動車の種類 |
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普通第二種免許(AT限定あり) (21歳以上/免許期間3年以上) |
普通自動車 |
中型第二種免許(8t限定、AT8t限定、5t限定、AT5t限定あり) (21歳以上/免許期間3年以上) |
中型自動車、普通自動車 |
大型第二種免許(21歳以上/免許期間3年以上) | 大型自動車、中型自動車、普通自動車 |
大型特殊第二種免許(21歳以上/免許期間3年以上) | 大型特殊自動車 |
けん引第二種免許(21歳以上/免許期間3年以上) | けん引自動車(旅客運送を目的とする旅客自動車をけん引する場合に必要) |
※大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許の場合、21歳以上、他の第二種免許を現に受けている、または大型第一種免許、中型第一種免許、準中型免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上現に受けている必要があります。(免許停止期間を除く。例外規定にあたる者は2年以上)
けん引第二種免許の場合は、21歳以上、大型第一種免許、中型第一種免許、準中型免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上、さらにけん引第一種免許を現に受けている必要があります。