免許の種類

免許の種類は、【第一種運転免許】【第二種運転免許】【仮運転免許】の3種類となります。

第一種運転免許(平成29年3月12日以降)

一般的に単に「免許」という場合は、第一種免許の事を指し、最も一般的な運転免許です。法令では「大型免許」「中型免許」「準中型免許」「普通免許」「大型特殊免許」「大型二輪免許」「普通二輪免許」「小型特殊免許」「原付免許」「牽(けん)引免許」が規定されています。また、AT(オートマ)限定の運転免許では、MT(マニュアル)車を運転することはできません。

免許証区分(正式名称) 運転することができる車の種類
大型 中型 準中型 普通 小型特殊 原付自転車
大型自動車免許(21歳以上/免許期間3年以上)
中型自動車免許(20歳以上/免許期間2年以上) ※取得時期により異なる ×
準中型自動車免許(18歳以上) × ×
普通自動車免許 ※取得時期により異なる × × ×
原動機付自転車免許(16歳以上) × × × × ×
小型特殊自動車免許(16歳以上) × × × × ×
大型特殊自動車免許(18歳以上) 大型特殊 新小型特殊 × ×
大型自動二輪車免許(18歳以上) 大型自動二輪 普通自動二輪 × ×
普通自動二輪車免許(16歳以上) × 普通自動二輪 × ×
けん引免許(18歳以上) 重被けん引車 × × × × ×

第一普通免許の取得時期に伴う免許区分

平成19年(2007年)6月1日~平成29年(2017年)3月12日の間に取得した免許は、道路交通法改正に伴い免許証の条件が変わります。

取得時期 免許の種類 車両総重量 最大積載量 乗員定員 受験資格
平成29年3月12日~ 普通免許 3.5t未満 2.0t未満 10人以下 18歳以上
平成19年6月2日~平成29年3月11日 準中型(5t)限定免許 5.0t未満 3.0t未満 10人以下 18歳以上
~平成19年6月1日 準中型(8t)限定免許 8.0t未満 5.0t未満 10人以下 18歳以上

第二種運転免許

バスやタクシーといった旅客運送、または運転代行の業務を行うには、第二種運転免許が必要となります。
準中型自動車独自の第二種免許は存在しません。

免許の種類 運転できる旅客自動車の種類
普通第二種免許(AT限定あり)
(21歳以上/免許期間3年以上)
普通自動車
中型第二種免許(8t限定、AT8t限定、5t限定、AT5t限定あり)
(21歳以上/免許期間3年以上)
中型自動車、普通自動車
大型第二種免許(21歳以上/免許期間3年以上) 大型自動車、中型自動車、普通自動車
大型特殊第二種免許(21歳以上/免許期間3年以上) 大型特殊自動車
けん引第二種免許(21歳以上/免許期間3年以上) けん引自動車(旅客運送を目的とする旅客自動車をけん引する場合に必要)

※大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許の場合、21歳以上、他の第二種免許を現に受けている、または大型第一種免許、中型第一種免許、準中型免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上現に受けている必要があります。(免許停止期間を除く。例外規定にあたる者は2年以上)

けん引第二種免許の場合は、21歳以上、大型第一種免許、中型第一種免許、準中型免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上、さらにけん引第一種免許を現に受けている必要があります。