運転免許には種類があって、取得している免許の種類によって「運転できる(運転を許可されている)車両の種類」が異なります。

同じ免許であれば同じ条件と思われるかもしれませんが、実は「普通免許」に関しては取得時期によって乗れる車両の条件に違いがあるのです。

そこで、普通免許の取得時期の違いによる運転可能車両の条件の違いについて解説します。

<目次>


なぜ取得時期で普通免許で
乗れる車両に違いがあるの?

普通免許は取得時期によって乗れる車両の条件が異なるのですが、その原因は「道路交通法の改正」にあります。

日本では過去に何度も免許に関するルールが変更され、免許の「区分」が何度か変更になっているのです。

普通免許に関しては「新しい免許区分」に条件の一部が分割されたことによって、運転できる車両の条件が徐々に限定されていきました。

ただし、それは改正後に普通免許を取得した場合の区分であり、すでに普通免許を持っていた人に関しては取得時の道路交通法の定める免許区分のまま運転ができるようになっている(運転できる車両の条件が変更されない)のです。

そのため、普通免許は取得時期によって運転できる車両の条件が異なるようになりました。


2017年3月12日以降に
普通免許を取得した場合

当時の道路交通法改正に伴い、あらたに「準中型免許」という区分が新設されました。

それ以前の普通免許では「車両総重量(車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量):5.0t未満」「最大積載量(商用車に搭載できる荷物の最大重量):3.0t未満」の車両であれば運転することができました。

改正後の普通免許では「車両総重量:3.5t未満」「最大積載量:2.0t未満」の条件に変更されました。

つまり、以前は積載量2.5トンの車両を運転できた普通免許が、改正以降の取得の場合は運転できなくなったということです。


2007年6月2日~2017年3月11日の間に
普通免許を取得している場合

2007年6月2日~2017年3月11日の改正前までに普通免許を取得している場合、前述の条件「車両総重量:5.0t未満」「最大積載量:3.0t未満」の車両を運転することができます。

2020年現在、この時期に普通免許を取得している場合の区分は「準中型(5.0t限定)」に該当します。

該当の免許証には「準中型車で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」と記載されます。


2007年6月1日以前に
普通免許を取得している場合

2007年6月1日以前に普通免許を取得している場合、運転できる車両の条件は「車両総重量:8.0t未満」「最大積載量:5.0t未満」となっています。

当時の道路交通法改正により、あらたに「中型免許」の区分が誕生し、以降の普通免許は運転できる車両の条件が制限されました。

なお、2020年現在の区分としては「中型(8.0t限定)免許」となっており、免許証には「中型車で運転できる中型車は中型(8t)に限る」と記載されています。

普通免許を取得した時期ごとの、運転できる車両の条件を表にまとめました。

取得時期 車両総重量 最大積載量
2017年3月12日~ 3.5t未満 2.0t未満
2007年6月2日~20017年3月11日 5.0t未満 3.0t未満
~2007年6月1日 8.0t未満 5.0t未満

基本的に「今まで(免許取得時)と変わらない条件で運転できる」となります。

なお、どの取得時期であっても「乗員定員:10人以下」の条件は同じです。


準中型免許と普通免許、
中型免許との違い

2017年の道路交通法改正に伴い、普通免許で運転できる車両が制限された一方で「準中型免許」という区分が新設されました。

準中型免許では「車両総重量:7.5t未満」「最大積載量:4.5t未満」の車両を運転することができます。

普通免許との違いは、前述のとおりこの2つの条件が準中型免許の方が広い条件設定になっていることです。

普通免許では運転できない「2tトラック(最大積載量2t台のトラック)」でも、準中型免許であれば運転しても良いのです。

では、なぜこの区分の免許が新設されたのでしょうか。

その理由は「中型免許の持つ条件」が大きな要因となっています。

普通免許と準中型免許、中型免許の条件は以下のとおりです。

免許の種類 車両総重量 最大積載量 乗員定員 受験資格
普通免許 3.5t未満 2.0t未満 10人以下 18歳以上
準中型免許 7.5t未満 4.5t未満 10人以下 18歳以上
中型免許 11.0t未満 6.5t未満 29人以下 20歳以上 免許期間2年以上

重要なポイントは「中型免許は免許期間2年以上でないと受験できない」ことにあります。

2017年の法改正以前の普通免許では総重量5t未満、積載量3t未満までの車両しか運転できず、運送会社で働くことは困難でした。

しかし、運送会社で必要な中型免許は2年以上の運転経験が必要であり(法改正以前も同じ)、運送業界では深刻なドライバー不足が問題化していたのです。

そこで「ある程度のトラックであれば運転できて」かつ「免許期間の条件不要で18歳から受験できる」という特徴を併せ持った、準中型免許が登場したのです。


普通免許の注意点

普通免許は準中型免許などの登場により、徐々に運転できる車両の条件が狭まっています。

問題なのは「運転できる条件が変わっている」ことです。

2017年の法改正以前であれば2tトラックは運転できましたが、法改正以降に取得した場合は運転できなくなっています。

もし、運転できる条件外の車両を運転した場合は「無免許運転」になるので、運転する側も、運転させる側も注意が必要です。

取得した時期に応じて「自分の普通免許では何tまでなら運転できるか?」を常に意識しておき、無免許運転にならないようにしましょう。




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